株式会社豊野不動産

切っていいのは?

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切っていいのは?

切っていいのは?

2023/07/25

こんにちは!

株式会社豊野不動産です!

 

お隣のお家から伸びている枝と根っこは、どちらか切ることができます!

それは、根っこです!

 

民法233条2項では、

「隣地の竹木の根が境界線を超える場合は、これを切っても良い」
と規定されています。

 

民法233条1項では、

「隣地の竹木の枝が境界線を超える場合は、その所有地に対して、枝の切除の請求ができる」
と規定されています。

 

勝手に切ることはできなくても、切ってもらうようにお願いをすることはできます!

 

ただ勝手に根っこを切って、万が一その木が枯れてしまった場合は、損害賠償請求をされることがございますのでお気を付けください!

 

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