切っていいのは?
2023/07/25
こんにちは!
株式会社豊野不動産です!
お隣のお家から伸びている枝と根っこは、どちらか切ることができます!
それは、根っこです!
民法233条2項では、
「隣地の竹木の根が境界線を超える場合は、これを切っても良い」
と規定されています。
民法233条1項では、
「隣地の竹木の枝が境界線を超える場合は、その所有地に対して、枝の切除の請求ができる」
と規定されています。
勝手に切ることはできなくても、切ってもらうようにお願いをすることはできます!
ただ勝手に根っこを切って、万が一その木が枯れてしまった場合は、損害賠償請求をされることがございますのでお気を付けください!
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株式会社豊野不動産
〒344-0012
埼玉県春日部市六軒町413
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